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過払い金の発生条件
過払い金請求をするということは、言うまでもなく過払い金が発生していることが大前提です。また、借金をしていた場合、どなたにでも過払い金が発生し、過払い金請求が可能というわけではありません。
では、過払い金はどんな条件下で借入た場合に発生するのでしょうか?
また、発生していたら、どんな場合でも過払い金請求はできるのでしょうか?
過払い金発生条件と過払い金請求の消滅時効のチェックを!
クレジットやキャッシングの利率が利息制限法の金利を越えている(過払い金発生条件)
利息制限法を超えた金利、具体的には年利20.0~29.2%の金利(グレーゾーン金利)で借金をしていた場合は、過払い金発生の可能性があります。
言い換えれば、法定金利(利息制限法の範囲内である15%~20%の金利)で借りている場合は、払い過ぎている利息分はありません。その場合、何十年利用していたとしても、過払い金は発生しないという事になります。
最終取引日後10年未満である(過払い金の消滅時効)
過払い金請求には時効があります(消滅時効)。
最終取引日から換算して10年以内であれば、過払い金の請求が可能です。この最終取引日には、自己破産や特別調停などで和解した場合も含まれます。自己破産や特別調停などをしたら過払い金請求ができないということはありません。
借金返済中でも、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金請求は完済していることが条件ではありません!借金返済中でも過払い金請求は可能です。現在返済中で、グレーゾーン金利で借金をしてい期間があったという場合はご相談下さい。
あなたも過払い金請求ができるかもしれません!
「過払い金請求は自分とは無関係」と思い込んでしまっているために、戻ってくるはずのお金を取りこぼしているかもしれません。こんな場合でも過払い金請求ができます、という具体的なケースをご紹介しましょう。