ご自身で取引履歴が分かるような資料(ATM控えや預金通帳など)をお持ちで、開示されていない期間の取引が推測できるような場合は、ご自身の資料を元に引き直し計算(推定計算)を行います。
一方、そういった資料が無く、開示されていない期間の取引が推測できない場合は、開示されている取引履歴の最初の時点で残高が0円だったと仮定して、引き直し計算(当初0計算、冒頭0計算、残高0計算などとも呼ばれます)を行います。借金を0円と仮定して行う引き直し計算は、一見すると業者側が認めないようにも思えますが、一般的には5~6年借金をしていれば過払い金が発生することが多いので、開示されていない取引履歴の期間が5~6年ある場合は、認められる可能性が高くなります。
取引履歴が完全でないことを理由に過払い金請求をためらっている方、専門的な知識を持った当事務所に是非ご相談ください。