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こんな場合も過払い金請求できます

業者に請求した取引履歴の中に古い履歴がなく、自分でもよく分からない場合

業者に請求した取引履歴の中に古い履歴がなく、自分でもよく分からない場合

長期間に渡って取引を行っていた場合によくあるケースですが、業者が古い履歴の開示を拒んだり古い記録は破棄した等の理由で、取引履歴の一部(契約当初から途中まで)を出すことができず、途中の取引履歴から開示してくることがあります。

ご自身で取引履歴が分かるような資料(ATM控えや預金通帳など)をお持ちで、開示されていない期間の取引が推測できるような場合は、ご自身の資料を元に引き直し計算(推定計算)を行います。

一方、そういった資料が無く、開示されていない期間の取引が推測できない場合は、開示されている取引履歴の最初の時点で残高が0円だったと仮定して、引き直し計算(当初0計算、冒頭0計算、残高0計算などとも呼ばれます)を行います。借金を0円と仮定して行う引き直し計算は、一見すると業者側が認めないようにも思えますが、一般的には5~6年借金をしていれば過払い金が発生することが多いので、開示されていない取引履歴の期間が5~6年ある場合は、認められる可能性が高くなります。

取引履歴が完全でないことを理由に過払い金請求をためらっている方、専門的な知識を持った当事務所に是非ご相談ください。

【主な業者の取引履歴取得方法】

※過払い金にも利息はつきます!
過払い金に対する利息は、個々の取引によって過払い金が発生するごとに、その都度年5%の利息が付きますので、取引期間が長い方などは、年5%の過払い金利息を請求するしないによって、過払い金の返還額が大きく異なってきます。過払い金の返還を請求する際は、安易な妥協はせずに積極的に訴訟提起を行って、過払い金に利息を付けた、正当な金額を返還してもらうべきです。
過払い金に利息を付けた正当な過払い金を請求するためにも、専門的な知識を持った当事務所に是非ご相談ください。