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こんな場合も過払い金請求できます

同じカード会社でカードローンとキャッシングを利用している場合

同じカード会社でカードローンとキャッシングを利用している場合

1つのカード会社に対して、カードローンとキャッシングのように、複数の取引を同時に行っている場合もあると思います。この場合、複数の取引について同一の基本契約が存在する場合には、1つの取引で発生した過払い金を別の取引の支払いに充てることが可能です。

また、過払い金が発生した時点では他の取引が無かった場合でも、その過払い金を、後に発生した別の取引の支払いに充てることが可能です。

このように、同一の基本契約の下では、1つの取引において過払い金が発生する度に、別の取引の支払いに充てる引き直し計算(横飛ばし計算)をすることが可能です。

一方、複数の取引に対して同一の基本契約が存在しない場合は、必ずしも1つの取引で発生した過払い金を、別の取引の支払いに充てることができるとは限りません。ご自身のケースがどれに当たるのかご心配な方は、専門的な知識を持った当事務所に是非ご相談ください。

※過払い金にも利息はつきます!
過払い金に対する利息は、個々の取引によって過払い金が発生するごとに、その都度年5%の利息が付きますので、取引期間が長い方などは、年5%の過払い金利息を請求するしないによって、過払い金の返還額が大きく異なってきます。過払い金の返還を請求する際は、安易な妥協はせずに積極的に訴訟提起を行って、過払い金に利息を付けた、正当な金額を返還してもらうべきです。
過払い金に利息を付けた正当な過払い金を請求するためにも、専門的な知識を持った当事務所に是非ご相談ください。