また、過払い金が発生した時点では他の取引が無かった場合でも、その過払い金を、後に発生した別の取引の支払いに充てることが可能です。
このように、同一の基本契約の下では、1つの取引において過払い金が発生する度に、別の取引の支払いに充てる引き直し計算(横飛ばし計算)をすることが可能です。
一方、複数の取引に対して同一の基本契約が存在しない場合は、必ずしも1つの取引で発生した過払い金を、別の取引の支払いに充てることができるとは限りません。ご自身のケースがどれに当たるのかご心配な方は、専門的な知識を持った当事務所に是非ご相談ください。