【1つの基本契約で複数の借金をした場合(一連充当計算)】
基本的には、最初の借金で発生した過払い金を次の借金の支払いに充てることができるという合意(過払金充当合意)が、基本契約に含まれると考えられるため、複数の借金をまとめて1つの取引とみなして引き直し計算をすることが可能です。
また、たとえ最初の借金と次の借金までの期間が、過払い金返還請求権の時効消滅期間(取引終了時から10年)を超えていたとしても、全体で1つの取引とみなされるため、過払い金が消滅することはありません。
【複数の借金に対してそれぞれ個別の契約がある場合(個別計算)】
それぞれの借金に対して個別の契約がある場合、一つ一つの借金は別々の取引(取引の分断)とみなされるため、最初の借金で発生した過払い金は、その借金の支払のみにしか充てることができません。
また、最初の借金と次の借金との間が10年を超えていた場合は、過払い金返還請求権の時効消滅期間(取引終了時から10年)を超えたとみなされるため、最初の過払い金が消滅してしまいます。ただし、複数の借金が事実上1個の連続した取引と考えられる場合は、最初の借金で発生した過払い金を次の借金の支払いに充てることができるという合意(過払金充当合意)があるとみなされるため、1つの取引として引き直し計算をすることが可能です。
このように、複数の借金をした場合の過払い金請求では、対応次第で結果が大きく異なってきます。
業者側は取引期間中に空白期間があったり、再契約した上での新たな借金があった場合、取引の分断を主張してくることが多くありますので、
正当な過払い金を請求するためにも、専門的な知識を持った当事務所に是非ご相談ください。
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