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過払い金請求とは

過払い金請求とは、金融機関から借りて返済をしたお金のうち、利息制限法の上限を超えて支払われた【払いすぎ利息(超過利息)】を取り戻すことです。

過払い金請求って?

2006年に最高裁判所において、グレーゾーン金利(みなし弁済)については無効とするという判決が出ました。
各金融業者はその際に金利の再計算をしないで、そのまま債務者から借入金の返済を受け続けたため、グレーゾーン金利分まで支払った債務者から「払いすぎたお金を返還してほしい」という訴えが裁判所に対して起こされるようになりました。
この払いすぎたお金のことを「過払い金」といい、今その過払い金請求が大きな注目を浴びているのです。

グレーゾーン金利とは

利息制限法の利息の上限を超え、出資法で定められた上限金利の間に存在する金利のことを言います。
※下記図参照

グレーゾーン金利

みなし弁済について

みなし弁済は、貸金業規制法の第43条のことをいいます。これは、43条の条件を満たしている場合は、利息制限法を超える金利であっても認める、つまり、グレーゾーン金利を認めるという規定で、借主債務者側にとっては頭が痛い規定です。
ただ、2006年に最高裁判所においてみなし弁済を否決する内容の判決が下りたため、原則としてみなし弁済の成立が認められることは極めて少なくなっています(過払い金請求ができます)。

それでは、その具体的な5つの条件を見ていきましょう。

1、貸主である金融業者が貸金業登録業者であること
いわゆるヤミ金は登録を行っていないため、認められません。
2、貸主が借主(債務者)に対して契約時に法定の契約書(17条書面)を交付していること
各金融業者の商号、名称、住所、契約年月日、借金の金額と利率、返済方法、返済期間、返済回数など、17条で定める各事項が1枚の用紙に記載されていなければなりません。
3、貸主が利息を受領したとき法定の領収書(18条書面)を交付していること
各金融業者の商号、名称、住所、契約年月日、借金の金額、受領金額とその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額、受領年月日などの記載が必須になり、1項目でも抜けていれば認められません。
4、借主が任意に利息として支払ったこと
契約時ではなく支払い時の意志において、任意でなければ認められません。
5、借主が利息と認識して支払ったこと
ATM返済で、元金か利息かわからず支払った場合は認められません。

 

貸主が、みなし弁済規定により、グレーゾーン金利の正当性を主張するには、以上の条件を満たしていることを主張、立証する必要があります。

過払い金請求の期限について

過払い金請求は永久にできるわけではありません!
業者との最終取引(完済日)から10年過ぎると過払い金請求ができなくなってしまいます!

過払い金の請求には期限が決められています。
業者との最終取引(完済日)から10年を過ぎると、過払い金の返還を受けていなくても、過払い金を請求することができなくなってしまいます。これを「消滅時効」と言います。

仮に2006年の最高裁判所の判決時に金融会社との取引が終了した方の場合、2016年までに過払い金の返還請求をしないと過払い金が戻ってこないことになります。

ご自身の借り入れ、返済の状況について少しでも疑問に思ったらすぐに当事務所までご相談ください。
当事務所があなたの代わりに借金の借入・返済状況の調査や過払い金が発生しているかの計算から金融業者とのやり取りまで、あなたのご希望に沿った解決方法で過払い金を取り戻します!

過払い金請求の期限

キャッシングの過払い金請求について

過払い金請求と聞くとクレジットカードによる借入については過払い金請求の対象外であると思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、一部の例外(例:買い物代金をカードで支払った場合)を除き、クレジットカードによる借り入れでも過払い金請求をすることは可能です。

高い利息(20数%~)になっている場合、過払いになっている可能性があります。
利息が高くなってきた場合は、現在利用していないカード・キャッシング利用のみのカード・現在ショッピング利用残高があるような場合でも、過払い金請求が可能です。

しかし、利用残がある場合は、過払い金と利用残が相殺されますので、キャッシングにより過払い金請求で戻ってくる額が少なく利用残額の方が多い場合は、差し引きすると債務が残ってしまいます。
この様になってしまった時は、これを無利息の分割(36回~60回程度)で返していくことになります。(必ずしも全ての業者が無利息の和解に応じるわけではありません。)もちろんカードを使用し続けることはできません。

総量規制について

「総量規制で、借金返済のための新規借り入れができなくなってしまった。」

A社で借りたお金をB社の借金返済に充てている、いわゆる自転車操業のような状況ですと、総量規制の影響はとても大きいものですね。

借り入れを制限されたことで、身動きがとれなくなってしまった方、過払い金請求ができるかどうか、ご検討されてみてはいかがですか?過払い金請求で、新規の借り入れをする必要がなくなるかもしれません。

過払い金は、借金の期間が長ければ長いほど、そして借金の金額が大きければ大きいほど、発生している可能性が高くなります。

そもそも総量規制は、借入額を制限する事で、多重債務を防ぐという目的で施行されました。その内容は、年収の1/3までしか貸金業者から借金ができないというものです(個人がお金を借り入れる「個人向け貸付」が対象です)。 この総量規制の施行にともない、すでに年収の1/3以上の借り入れがある場合は、借金返済のためなどの新規借り入れができなくなりました。

総量規制は、収入がない専業主婦への影響も大きく、専業主婦の方が借り入れる場合は各種書類が必要となります。

総量規制の影響などで借金の返済が難しくなった方は、一度ご相談下さい。